(名称)
第1条 この会は、沖縄県網膜色素変性症協会(略称JRPS沖縄、(以下 「本会」という)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は次の所に置く。 沖縄県豊見城市長堂160-12
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本網膜色素変性症協会(以下、「本部」という)が目指す目的を達成するために、沖縄県内における正しい知識の普及、 組織の拡充、ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、本部が目的とする事業の推進・執行を担当し、以下の活動を行うものとする。
(1)本部事業と連携および協力
(2)地域の患者、家族、行政、医療機関ならびに福祉、ボランティア団体等への啓発、会員拡大ならびに連携強化
(3)交流会などの開催による、会員相互の情報交換
(4)患者の社会参加の支援
(5)本部および他協会との交流、情報交換
(6)その他、目的達成のため必要と思われる活動
(定期総会)
第5条 会長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
(1)前年度活動報告
(2)前年度決算報告
(3)役員選任
(4)当年度活動計画
(5)当年度予算計画
(議決)
第6条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
(臨時総会)
第7条 会長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。 役員会が、必要と認めた場合会員の3分の2以上から、請求があった場合
(通知)
第8条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書または電子メール、ファックス等により会員に通知しなければならない。
(役員および役員会)
第9条 本会に、次の役員を置くものとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)幹事 若干名(詳細については別途定める)
(4)事務局長 1名
(5)会計 1名
(6)監査役 若干名
2 役員会は、前項に掲げる役員で構成する。
3 会長、副会長は幹事の互選による。
(役員の選任)
第10条 本会の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は、これを代行する。
(3)幹事は会長に協力し、本会の業務を執行する。
(4)事務局長は、会の事務を総括する。
(5)会計は、会の会計を総括する。
(6)監査役は支部の目的に応じた活動、財政の収支が図られるように監査を行う。
(都道府県等代表者会議)
第12条 会長は、本部理事長が開催する都道府県等代表者会議に出席するものとする。
2 会長が出席できない場合は、他の役員が代理で出席する
(役員の補充)
第13条 会長は年度途中において役員の補充の必要があると認められる事 が生じた場合、役員会の承認を得て補充することができる。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とし、定期総会から2年目の定期総会までとする。ただし、再任は妨げない。
(役員の解任)
第15条 役員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。
(1)心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2)役員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
(代議員)
第16条 本会に本部が開催する総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。
2 代議員の人数は本部定款に基づく
(代議員の選任)
第17条 本会の代議員は、2年に一度JRPS正会員による代議員選挙にて選出する。
2 代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。
3 代議員は支部役員が兼務できるものとする。
(任務)
第18条 代議員の任務は、次のとおりとする。
(1)本部が開催する社員総会(以下「代議員会」という。)へ出席する。
(2)本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
(3)代議員会の結果を会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第19条 選任された代議員の名簿を会長は毎年度末3月31日までに本部へ登録する。
2 年度末前に選任、登録した代議員が変更となる場合は速やかに本部への登録変更を行う。
3 登録した代議員が代議員会への出席ができなくなった場合は、予め通知された事項について書面をもって表決することができ、これをもって代議員会に出席したものとみなす。
(任期)
第20条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第21条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で議決し、総会で承認を受けたうえで、解任することができる。
(1)心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2)代議員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
(資格)
第22条 本会の会員は、原則として沖縄県内在住者であって、本部の正会員である者とする。
(構成)
第23条 本会の会員は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する。
(会員の定義)
第24条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。
(1)患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。
(2)医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱い者をいう。
(3)支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動を行う個人または団体をいう。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
第26条 本会は、会費を徴収しない。ただし、会活動において必要と認められる場合は、参加者から参加費を徴収することができる。
2 参加費は、役員会でその都度協議のうえ決定するものとする。
(寄付金)
第27条 本会に寄せられた寄付金は、充実した協会運営のために活動資金として活用する。また、役員会での承認をもって本部へ寄付することもできる。
(会計)
第28条 本会の運営は、原則として本部から配布される予算、参加費および本会に寄せられる寄付、支援金でまかなうものとする。
(予算の要求)
第29条 会長は、必要に応じて関係書類を本部に提出し、運営費等の配布を受けるものとする。
第30条 役員は、無報酬とする。
(交通費等の必要経費)
第31条 役員に対して交通費等の必要経費を支給することができるものとする。
2 交通費等の必要経費の算定方法や支給方法については別に定める。
(改廃)
第32条 この会則を改定または廃止しようとする場合は、総会の議決および理事長の承認を得なければならない。
(会則外細則)
第33条 会則外細則(選挙規則)その他必要な附属規則は別に定める。
(設立年月日)
第34条 本会の設立年月日は平成24年11月3日とする。
(附則)
第35条本会則の制定、改正は以下のとおりである。
制 定 2012年11月3日
一部改正 2014年6月7日
一部改正 2016年6月5日
一部改正 2021年10月10日
一部改正 2024年5月19日